1948-06-18 第2回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第7号
第三点は、港長が特定の船舶に便宜を供與するような管理経営者的規定を除き、警察取締者といたしまして、港長の職務上の性格を明瞭にいたしました点であります。第四は、港則法は警察取締法規としての性格を從來の開港港則より一層判然としたものでありますが、その根本的趣旨の点においては、開港法と変つておらないという点であります。
第三点は、港長が特定の船舶に便宜を供與するような管理経営者的規定を除き、警察取締者といたしまして、港長の職務上の性格を明瞭にいたしました点であります。第四は、港則法は警察取締法規としての性格を從來の開港港則より一層判然としたものでありますが、その根本的趣旨の点においては、開港法と変つておらないという点であります。
港長が特定の船舶に便宜を供與するごとき管理経営的規定を除き、警察取締者としての港長の職務上の性格を明らかにしたこと。及び港則法案は警察的取締法規としての性格が從來の開港港則より一層判然としてこと等でありますが、その根本的主旨の点については変つていないのであります。